三重県生活環境の保全に関する条例施行規則
(届出の適用除外)
第九十八条 条例第八十八条ただし書に規定する規則で定めるものは、県外排出事業者が一の処分業者に委託する産業廃棄物の数量(当該委託に係る契約日以前一年間に委託した数量を含む。)が二百トン又は二百立方メートル未満の場合とする。